ご来所されるのが困難な方へ
ご希望に応じてオンライン(Zoom)による法律相談を実施しています。ご希望の方は、ご相談予約受付フォームよりお申込みください。
豊富な解決実績
信頼の弁護士事務所
初回相談料
30分
5,500円
(税込)
■受付時間 平日 9:00~17:30 ■定休日 土日祝
Case
協議離婚をしたいのですが、相手方と顔を合わせると、何も言えなくなってしまいます。
頭ではおかしいと分かっていても、相手方を恐れるあまり、要求を拒めないことがあります。
こちらが会いたくないと思っていても、感情を昂らせた相手方が頻繁に電話を掛けてきたり、メールを送ってきたりして、対応に困っています。
私たちがあなたの代理人となれば…
弁護士があなたの代わりに相手方と話をしますので、相手方と直接顔を合わせて話をする心理的負担から解放されます。
仮に相手方が直接あなたに何かを求めてきても、弁護士を通じて回答するといえば済みますし、直接の連絡を拒否してもかまいません。こうすることで相手方とも冷静に協議をすることが可能になり、ひいては相手方にとってもメリットとなります。
あなたに離婚原因を作った落ち度があるからといって、子どもの親権者を相手方と定める必要があるでしょうか。必ずしもそうする必要はありません。
有責配偶者であるか否かは、親権者としてふさわしいか否かとは必ずしも同列ではありません。あなたが親権者になりたいと願っているならば、弁護士に相談して下さい。
私たちがあなたの代理人となれば…
弁護士は親権者を選択する基準を理解していますので、個々の事案に沿って妥当な解決策を模索することができます。
親権者はいったん定めてしまうと、容易には変更できません。後になって大きく後悔することがないように、親権者を定める場合には、まず弁護士に相談してから慎重に決断して下さい。
お互いに離婚については合意していても、金銭面で折り合いが付かないために離婚できないことがあります。
とにかく離婚したいがために、不充分な金銭的補償で我慢してしまうことにもなりかねません。
私たちがあなたの代理人となれば…
弁護士は、財産分与・慰謝料・養育費・年金分割など、離婚に伴う金銭的問題の基準や手続について理解していますので、事案に沿った妥当な解決を図ることができます。
離婚に伴う金銭の問題はこれからの人生設計に重大な影響を及ぼします。
安易に相手方の要求をのまず、まずは私たちにご相談下さい。
感情的なもつれから、子どもの親権者となった親が、一方の親に子どもを会わせないことはよくあります。
そのような場合、当事者間での話合いでは、なかなか解決に結びつかないこともあります。
私たちがあなたの代理人となれば…
当事者同士の話合いでは、感情的になって話が前に進まない場合でも、弁護士が間に入ることで冷静な話合いができ、解決に結びつけることができます。
初回相談料
30分
5,500円
(税込)
■受付時間 平日 9:00~17:30 ■定休日 土日祝
Lawyers
私たちは、皆さまにとって身近で、 かつ安心できる相談相手(パートナー) でありつづけたいと願っております。
適切な法的サービスを迅速にご提供し、皆さまにとっての安心と優越を生み出すことが私どもの目的であり、喜びです。堀 徳嗣Noritsugu Hori
あなたの味方として一緒に考えます。
まずは、お気軽にご相談下さい。若原 暁昭Gyousyou Wakahara
穏やかな日常を取り戻せるようを真摯に対応します。悩む前に、一緒に解決策を考えましょう。
Price
※事案・資力に応じて民事法律扶助がご利用になれます。
(事前にお申し込みください)
※但し、事案の難易度により増減あり。
経済的利益の算定が困難な場合
12万円~(税込13.2万円~)経済的利益の算定が困難な場合
12万円~(税込13.2万円~)※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。
経済的利益の算定が困難な場合
20万円~(税込22万円~)経済的利益の算定が困難な場合
20万円~(税込22万円~)※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。
経済的利益の算定が困難な場合
25万円~(税込27.5万円~)経済的利益の算定が困難な場合
25万円~(税込27.5万円~)※事案・資力に応じて、分割払い等お支払い方法のご相談に応じます。
Flow
(1)いつ頃、(2)誰が、(3)誰に、(4)何をしたのか、というかたちでメモを作ってみましょう。
メモの中にある出来事に関する資料を、可能な範囲で集めましょう。
弁護士が相談者から具体的な事情をうかがい、法律上の解決策をアドバイスします。もちろん法律の説明も致します。
※法律相談後、即受任の場合には、相談料無料です。
依頼される場合、弁護士から着手金、報酬、実費などの説明を受けます。
※資力と事案によって民事法律扶助の利用も可能です。
弁護士と契約します。
※着手金、報酬、実費などの見積もりについては契約書に明記します。
事案に応じて、手紙での協議や調停申立て等の必要な手段をとります。
どのようなやり方で進めるかについては、依頼者に確認のうえ行います。
弁護士が主張を整理して内容証明郵便などの手紙を作成し、相手方に郵送します。
※弁護士が作成する書面は、できる限り相手方に提出する前に依頼者に確認してもらうようにしています。依頼者と意見を交わし、依頼者の意見を尊重した書面を作成します。
相手方からの反論を受けて、対応方法について打ち合わせします。
※相手方から提出された書面や証拠を依頼者に確認してもらい、依頼者とともに対応方法を検討します。
必要があればさらに交渉を続け、交渉が成立した場合には、弁護士が離婚協議書などの合意文書を作成します。
※弁護士が作成した和解書を交わすことによって紛争の蒸し返しを防ぐことができるので安心です。
残念ながら交渉が不成立となった場合には、調停や裁判などの別の解決方法を検討します。
※弁護士が依頼者と意見を交わし、依頼者の意見を尊重した解決方法を模索します。
菜の花小野法律事務所は、法律であなたを守る身近な存在です。
生活上の悩み等お気軽にご相談下さい。大切なあなたの人生の道標となることを、ここにお約束いたします。